1947-08-23 第1回国会 衆議院 司法委員会 第25号
もちろん調停になりますと、それでも一種の非訟事件手續的なものであろうと思いますが、審判についてはその性質は純然たる非訟事件でありますが、やはり法律に適用してこれを解決していく、司法權の範圍であるというふうに考えております。
もちろん調停になりますと、それでも一種の非訟事件手續的なものであろうと思いますが、審判についてはその性質は純然たる非訟事件でありますが、やはり法律に適用してこれを解決していく、司法權の範圍であるというふうに考えております。